高崎市空き家管理センター

NPO法人高崎市空き家管理センターでは、空き家の掃除や草刈りなど、空き家の維持管理や解体に関わる様々な代行業務を行います。空き家の管理や解体に関する相談などお気軽にお問い合わせください。

空き家コラム

空き家対策特別措置法について

特定空き家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の金額が上がってしまうなど
所有者様にとっても大きなデメリットがあります。

特定空き家とは?

・そのまま放置したら倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある状態

・著しく衛生上有害となる恐れがある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・そのほか周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 以上の状態にあると認められる空き家などのことを指します。

※特定空き家に指定後、自治体から勧告を受けると、固定資産税の『住宅用地の特例措置』が適用されず減税されなくなります。

どうすれば防げるのでしょうか?

・空き家の管理を行い、特定空き家からの解除を目指す。

・解体し更地にする。
※更地にするために固定資産税の特例(減額)は受けることができません。

・現状のまま手放す。
※特定空き家の指定を受けるに至った背景より建物状況はよくないことが想定されますが、新所有者は  住宅用地などを目的とし対象物件を取得されます。
解体を前提としており、特定空き家か否かは問題となりません。

所有している不動産が特定空き家に指定される前に、当センターにご相談ください。
空き家管理のお手伝いをさせていただきます。