被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の特例
空き家の発生を抑制するための特例措置として譲渡所得(売却した金額)から
【3,000万円までの特別控除】を受け取ることができる制度です。
※ただし、適用には要件があります。
適用要件のポイント
まずは、上記の要件に当てはまっているか、ひとつひとつ確認してみましょう。
空き家管理ではなく、売却を検討されている方には不動産業者をご紹介させていただきます。
NPO法人高崎市空き家管理センターでは、空き家の掃除や草刈りなど、空き家の維持管理や解体に関わる様々な代行業務を行います。空き家の管理や解体に関する相談などお気軽にお問い合わせください。
被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の特例
空き家の発生を抑制するための特例措置として譲渡所得(売却した金額)から
【3,000万円までの特別控除】を受け取ることができる制度です。
※ただし、適用には要件があります。
まずは、上記の要件に当てはまっているか、ひとつひとつ確認してみましょう。
空き家管理ではなく、売却を検討されている方には不動産業者をご紹介させていただきます。