高崎市空き家管理センター

NPO法人高崎市空き家管理センターでは、空き家の掃除や草刈りなど、空き家の維持管理や解体に関わる様々な代行業務を行います。空き家の管理や解体に関する相談などお気軽にお問い合わせください。

空き家コラム

隣人とのトラブルで多いのは、樹木の越境です!

秋も深まり、紅葉から落葉の季節になりましたね。

お庭の木々の葉もたくさん落ちてきてお掃除が大変な時期でもあります。

増してやお隣りまで木の枝が伸びてしまっていたら、人のお家にまでご迷惑を掛けてしまいます。

隣人とのトラブルで多いのが、樹木の越境です。

敷地を超えて他人の土地にさまざまな被害が起こる可能性があります。

そこで気になるのが、隣家から伸びてきた枝を勝手に切っていいかどうか?ですが、

答えはNG!なのです。

民法233条で「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定められており、

切ってくださいとお願いすることはできても、勝手に切ってはいけないのです。

「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」

と、根に関してはお隣さんに許可を得なくとも越境していれば切れるのに、枝はNG、、、

ややこしいです。

このようにわかりにくい民法233条ですが、2021年の民法改正により変わることになり、

来年の2023年(令和5年)4月1日から新しいルールの適用開始となります。

改正法では、民法233条1項を維持しつつですが、次の3つの場合には、

越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました。

 

①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

③急迫の事情があるとき。

 

どうしてもお隣りの方と連絡が取れない等で、木の枝の越境で困っている場合には助けになりそうですね。

 

空き家になっていても樹木の越境でご近所の方にご迷惑や心配を掛けないように、しっかり管理するのが一番です。

しかし、空き家になっているとなかなか気づかないでしょうし、しょっちゅう管理に行くのも遠方に住んでいたり忙しいと難しいと思います。

そんな時は空き家の管理をお任せする方法もあるのでぜひ活用しましょう!ご近所の方々と良好な関係を続けていくためにも!

 

♦高崎市空き家管理センターでは…

遠方にお住いなどの理由で、ご所有の空き家を頻繁に見に行くことができない方の代わりに、

現地の見回り、郵便物の回収、樹木の伐採や除草等のお手伝いをするサービスを行っております。

お気軽にご相談ください

 

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メール:info-kanri@takasaki-akiya.com