高崎市空き家管理センター

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空き家コラム

2024年4月1日 相続登記義務化について

本日は2024年4月1日に施行される相続登記の義務化について紹介したいと思います

今まで相続登記を行わなくても、過料や罰則はありませんでした。

そのため、多くの人が相続登記をしないまま放置し、所有者がわからない、所有者と連絡がつかない所有者不明土地が多く存在しました

所有者不明土地は日本の国土の20%近くに上ると推定されています。

所有者不明土地は空き地として長期間放置されるような場合もあり、そういった場所は不法投棄の温床になってしまいます

周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが発生しており、社会問題となっていました

相続登記が義務化された背景にはこういった事情があります

 

さて、では具体的にどのように法律が改正されるのかというと、

相続人は不動産を相続で取得したことを 知った日から3年以内に 相続登記をすることが義務化されます

こちらは義務化になる以前に相続により取得した不動産も対象になります。コレが重要です!

その場合は、

①施行日

②自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

①・②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります

法律は過去にさかのぼって適用されることはあまりないことですが、こちらの法律は遡及適用されるようです

 

続いて罰則などについてですが、

正当な理由なく、相続登記を行わなかった場合10万円以下の過料が科される場合があります

※但し、相続人が多数いて、手続きに時間を要する場合や、遺言や遺産で争っている場合、申請義務者が重病などの事情がある場合には登記申請ができなかった

正当な理由に該当します

 

直前になって慌てることがないように今から準備をしておくことが大事です

困りの方はお一人で悩まず、不動産会社や司法書士さんなどに相談することをおススメします

 

 

 

 

 

 

 

 

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