令和3年4月28日に『相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)が公布されました。
簡単にご説明いたしますと、相続した不要な不動産を国が引き取りますという新しい制度です。
親から相続した、山林、耕作放棄された畑、地方の実家などの不動産。
代々相続していく方もいますが、管理が大変という理由から、名義変更もされず、そのまま放棄されてしまった結果、所有者が不明になる土地が増え続けています。
所有者不明の土地が増え続けてしまうと、土地の開発が困難になったりするなど、不都合が生じ、地域活性されない土地も増え続けてしまいます。
このような理由から、『相続土地国庫帰属法』が公布されました。(概要は以下の表をご参照ください。)
以上の厳しい条件をクリアしなければ承認申請は認められませんが、この厳しい条件のいずれかに当てはまるケースがほとんどだと思われます。
当てはまっている場合、『相続土地の国庫帰属を申請できる状態』まで土地を整備する必要があります。
また国庫に帰属しなくても購入者が買主が現れたり、引き取ってもらいやすくなるかもしれません。
引き取ってもらうためには
最低限どのようなことをしなければならないのでしょうか・・・。
整備には相当な時間や労力を要しますので、取りかかるのであれば、少しでも早く始める必要があります。
しかしながら、この制度を利用するためにはどのくらいの費用や労力、時間がかかるため、慎重に検討していただく必要があります。